政治、風俗営業法

5/9
この定義って面白いですよね。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律)
−−−−−−−−−−−−−引用−−−−−−−−−−−−−−
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「異性の客に接触する『役務』」、ストリップの定義、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)する施設、などなど。
そういえば、ドイツでは売春が合法化されているそうです。
(村上春樹の本で読んだだけなので、事実かどうかは分かりません。)
ここでもしも、娼婦が売春契約の債務不履行に陥って、債権者(買った側)が訴訟を提起するとどうなるのでしょう。
被告人娼婦に対して、現実的履行の強制(性交債務の履行強制)を命じるのでしょうか。
裁判官、「被告人娼婦甲は、指定地にて原告乙と性行為を行うことを命じる。」等という判決が下るとお笑いです。
さらに執行官が、債務の履行を強制する場面は心温まるものがありますね。
まあ、行為債務ですから金銭賠償が原則でしょうが。


戻ります
inserted by FC2 system